総務部の仕事の一つに社会保険料の控除と納付があります。
みなさんの毎月の給与明細の中に出てくる社会保険料のことです。
この機会に私たちの生活に密接に関係している社会保険について、要点を説明させて頂きます。
社会保険とは
「健康保険」「介護保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」の総称です。
社会保険はいつどこで誰が遭遇するか分からない万が一のために、お互いに資金を出し合ってともに助け合うために設計された制度です。
社会保険は国民の生活保障が目的で設立された公的保険制度で、保険料だけでなく、国庫負担金などで運営されています。
日本における医療制度や年金制度は、それぞれ国民皆(かい)保険(ほけん)制度と国民皆(かい)年金(ねんきん)制度といって、世界的にも高く評価されています。
すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、だれでも・どこでも・いつでも保険医療が受けられて、お互いの医療にかかる費用を支え合うのが国民皆保険制度です。
また、すべての国民が何らかの公的年金制度に加入し、高齢で働けなくなったときや障害を負ったとき、一家の働き手が亡くなったときなど、これまで通りの生活が困難になったときの暮らしを支えるのが国民皆年金制度です。
さて、さくらGSのみなさんの社会保険料はそれぞれ、下記の通り算出されています。
◎健康保険料(関東めっき健康保険組合)
病気で治療を行う際の医療費を一部肩代わりするための財源になる公的な医療保険料です。
75歳未満が対象で、75歳以上は代わって後期高齢者医療保険に加入となります。
保険料は標準報酬月額の10.1%で事業主と折半のため従業員の負担は5.05%となります。

◎介護保険料
介護施設や自宅で介護サービスを受ける際の費用を一部肩代わりするための財源となる保険料です。
40歳~64歳の従業員が対象です。
保険料は標準報酬月額1.8%で事業主と折半のため従業員の負担は0.9%となります。

◎厚生年金保険料
老後もしくは障害・死亡の際に給付する、老齢・障害・遺族厚生年金の財源とするための保険料です。
70歳未満が加入対象です。
将来、国民共通の基礎年金と、在職中の給与額に基づき算出された報酬比例分の厚生年金の両方を受取ります。つまり、国民年金に加入している人より厚生年金保険に加入している人の方が、年金の受取り金額が多くなります。
保険料は標準報酬月額の18.3%で事業主と折半のため従業員の負担は9.15%となります。

◎雇用保険料
失業者の他、育児・介護休業をとった労働者などに給付するための財源となる保険料です。
保険料は賃金の0.9%で事業主負担が0.6%、従業員負担が0.3%となります。
◎労災保険料
労働者が通勤時や業務上の理由によって、ケガを負ったり病気にかかった場合に、その生活を補償する制度です。
保険料は全額事業主負担のため、従業員の負担はありません。
以上のように、給与から控除されている社会保険料が、公助を必要とする様々な制度を支えています。
また、企業の社会保険に加入している私たち会社員は、
・保険料の半分を会社が負担しているので個人の負担が少ない
・老齢年金額が上乗せされる
・給付の内容が手厚い
・扶養認定制度がある
などのメリットがあります。
以上